家賃支援給付金の対象となる賃料の契約とは?

query_builder 2020/09/06
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契約書1
(家賃支援給付金)
賃貸借契約(土地・建物)賃貸借以外の形式により土地・建物を使用・収益する契約も給付の対象となる場合もありますが、申請内容の確認に時間がかかることがあります。
日本国内の土地・建物に発生する賃料のみが給付の対象となります。

以下の契約は対象外です。

・売買契約

また、以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても給付対象とならない契約のため、給付の対象となりません。
① 転貸(又貸し)を目的とした取引
賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸をせず自らが使用・収益する部分については、今回の給付の対象となります。

② 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)

③ 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

くわしくは、給付額の算定の基礎をご確認ください。 必要な契約書等の書類が準備できない場合であっても、以下にあてはまる方は、給付の対象となる可能性があります。
詳細については、お問い合わせください。


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