家賃支援給付金の給付の対象となる費用とは?

query_builder 2020/09/04
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テナント1
(家賃支援給付金)
申請日の直前1か月以内に支払った賃料・共益費・管理費が対象となります。また、賃料には、消費税などを含みます。
ただし、 賃料・共益費・管理費以外の費用・支出は対象外です。

※共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象には含まれません。
※契約書において、賃料と、これら以外の費用が項目ごとに区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むことがあります。
※賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸(又貸し)をせず、自らが使用・収益する部分については、今回の給付の対象となります。
※賃料が売上に連動する場合や、賃貸借契約以外の契約に基づいて支払われる対価も給付の対象となります。
※住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。

ご不明点はお問い合わせください。

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